2022/12/15
皆さんこんにちは。 「不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!」 相談事例として 上記のような被害にあわないためにも不用品の処分を依頼する場合は、一般廃棄物処理業者又は一般廃棄物収集運搬業者と提携している業者に依頼しましょう 「業者が不法投棄を行っているのだから、不用品を出した自分は関係ないんじゃない?」 無許可業者の多くが不法投棄を行っているのが現状です。その不法投棄された物のなかから個人を特定できるものが出てきたら・・・? このような状況に陥らないためのも適正な業者をお選びください。 ここまで長文をお読みいただきありがとうございました。
師走に入り日々慌しく過ごされている方もいらっしゃると思います。
そんな中、不用品回収を謳った違法業者に気を付けてくださいというお話です。
今回は国民生活センターのデータ等を用いてお話しします。
引っ越しや自宅整理等の機会に利用される不用品回収サービスについて、全国の消費生活センター等への相談が増加しており、2021年度には2,000件を超えました。
一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬には、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物処理業の許可」または「市区町村からの委託」が必要ですが、産業廃棄物処理業の許可のみの事業者等、一般廃棄物処理業の無許可業者とのトラブルが目立ちます。
相談事例をみると、インターネットやチラシ等の広告をきっかけに、「安価な定額パックを申し込んだはずが、作業終了後に高額な料金を請求された」「トラック詰め放題プランで依頼したが、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われた」など、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と、実際の料金やサービスが大きく異なりトラブルになっています。インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らないため注意してください。
インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限りません。一般廃棄物処理業の無許可業者が一般家庭向けに出している広告を見ると、「定額パック××円」「トラック詰め放題△△円~」などと安価な料金を表示していますが、実際には基本料金の他に人件費や廃棄費用等、様々な名目で追加料金が発生し、高額な料金を請求されてトラブルになっています。また無許可業者については、一般廃棄物の処理が適正に行われているのか市区町村で確認ができず、回収された不用品が不法投棄される恐れなどもあります。
不法投棄は犯罪です!
個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処すると規定されています(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)
適正な業者は身分の提示、事前見積り、明確な金額の提示、具体的な作業内容と日数、不用品処分代の明示(市町村の設定金額があります)、その他質問に対して誠実にお答えできる。
また当社の話ではありますが、対応可能な作業は特殊清掃、遺品整理、生前整理、ゴミ屋敷片づけ処分だけではなく、リフォーム、解体、土木工事も対応でき、道路を使用して作業が必要な場合は警備員も当社で配置できます。